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東京高等裁判所 昭和50年(ネ)2835号 判決 1977年10月26日

東京都杉並区荻窪三丁目七番二三-三〇二

控訴人

日下正一

東京都千代田区霞が関一丁目一番一号

被控訴人

右代表者法務大臣

福田一

右指定代理人

押切瞳

真庭博

宮淵欣也

渡辺康

東京都杉並区阿佐ケ谷南一丁目一五番一号

被控訴人

東京都杉並区

右代表者区長

菊地喜一郎

右指定代理人

秋山松寿

浅野秀治

坂井保

右当事者間の不当利得返還請求控訴事件について当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴人は、「原判決を取り消す。被控訴人国は、控訴人に対し、金四万一、二〇〇円及び内金一、二〇〇円に対しては昭和四三年五月二八日から、内金四万円に対しては昭和四九年三月三〇日からそれぞれ支払いずみまで、年五分の割合による金員を支払え。被控訴人東京都杉並区は、控訴人に対し、金一、五四〇円及びこれに対する昭和四三年一二月二四日から支払いずみまで年五分の割合による金員を支払え。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人らの負担とする。」との判決または、「被控訴人国は、控訴人に対し、金一、二〇〇円及びこれに対する昭和四三年五月二八日から支払いずみまで年五分の割合による金員を支払え。」との判決を求め、被控訴人ら代理人は、いずれも控訴棄却の判決を求めた。

当事者双方の主張及び証拠関係は、次に付加するほか原判決の事実摘示と同一であるから、これをここに引用する。

控訴人は、甲第一一号証、第一二、一三、一四号証の各一、二、三、及び第一五号証を提出し、当審における控訴人本人の尋問の結果を援用し、被控訴人らは、右甲号各証の成立を認めた。

理由

当裁判所も控訴人の請求は失当と判断するものであつて、その理由は原判決の理由説示と同一であり、また、控訴人が当審において提出した各証拠も、控訴人の請求を理由づけるにたりない。

よつて、控訴人の請求を棄却した原判決は相当であり、本件控訴は理由がないから棄却することとし、民事訴訟法第三八四条第一項、第九五条、第八九条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 荒木秀一 裁判官中川幹郎は転補のため、裁判官尾中俊彦は、死亡のため、署名押印することができない。裁判長裁判官 荒木秀一)

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